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※各家畜保健衛生所の連絡先

今季も高病原性鳥インフルエンザが発生しています。また、国内で豚熱の発生が続いています。 家きん・豚の飼養者の皆様には、発生予防対策を徹底していただくようお願いします。


 

家畜の飼養者は、毎年2月1日時点で飼養している家畜の頭羽数や衛生管理の状況を管轄の家畜保健衛生所に報告することが義務づけられています。 対象となる家畜飼養者の皆様には、定期報告書を提出して頂きますようお願いします。⇒※定期報告書の様式はこちら


 

新着情報(更新日:2024.4.5)

過去の防疫情報はこちら

●2024.4.5現在米国において、乳量の減少、食欲低下等がみられた乳牛におけるHPAIウイルス(H5N1亜型)の感染が複数(4月2日(現地)までに5州12農場)確認されています。HPAI等の野鳥からの感染防止のため、引き続き衛生管理の徹底をお願いします。詳細は乳牛HPAIリーフレットをご覧ください。

●2024.4.1令和6年4月1日から牛海綿状脳症(BSE)の検査体制が変更されました。BSE検査の対象は、①特定症状を示す牛、及び②特定症状は示さないが、犬座姿勢、異常歩様、起立不能などのBSEを否定できない症状を示す牛です。詳しくは別紙をご覧下さい。

●2024.3.12広島県北広島町の採卵鶏農場(約8万羽飼育)において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました(国内10例目)。詳細はリーフレット及び農林水産省ホームページをご覧ください。今後、渡り鳥(カモ類など)の北への移動が始まっています。また、大阪府のハシブトカラスで高病原性鳥インフルエンザの確認が続いています。厳重な注意と対策をお願いします。

 


家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告について

飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、毎年、飼養している当該家畜の頭羽数及び当該家畜の飼養に係る衛生状況に関し、都道府県(管轄の家畜保健衛生所)に報告することが義務づけられています。報告の際には、以下に掲載している定期報告様式(様式第14号)を使用してください。提出期限は、畜種ごとに以下のとおりとなっています。
・牛、豚、馬、水牛、鹿、めん羊、山羊、いのししの所有者の方は、毎年4月15日まで。
・鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥の所有者の方は、毎年6月15日まで。

定期報告書の様式(令和6年2月分報告用) 

  1. 基本情報の報告書(全畜種共通)  
  2. 定期報告書添付書類  
  3. 飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況

牛、水牛、鹿、めん羊及び山羊の場合  

豚及びいのししの場合  

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥の場合※          ※鶏(ウコッケイ、チャボを含む)、うずら(ヨーロッパウズラを含む)、あひる(マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモを含む)、きじ(ヤマドリを含む)、だちょう(エミューを含む)

馬の場合  

家畜の飼養頭羽数が下記の小規模所有者に該当する場合は、                                1.基本情報の報告書の「飼養している家畜の種類及び頭羽数」のみを報告してください。            (1.基本情報の報告書の「畜舎等の数」及び 2.定期報告書添付書類 3.飼養衛生管理基準の遵守状況及び当該飼養衛生管理基準を遵守するための措置の実施状況の報告は不要です。)

小規模所有者とは飼育頭羽数が
牛、水牛、馬にあっては 1頭
豚、いのしし、めん羊、山羊、鹿にあっては 6頭未満
鶏、うずら、あひる、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥にあっては 100羽未満
だちょう にあっては10羽未満

「飼養衛生管理基準」全般に関する詳細は農林水産省ホームページをご覧ください。


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