各家畜保健衛生所の連絡先
★家畜の飼養者は、毎年2月1日時点で飼養している家畜の頭羽数や衛生管理の状況を管轄の家畜保健衛生所に報告することが義務づけられています。 対象となる家畜飼養者の皆様には、定期報告書を提出して頂きますようお願いします。⇒※定期報告書の様式はこちら
★獣医師免許をお持ちの皆様へ(獣医師法第22条の届出)
獣医師法第22条に基づき、獣医師の分布、就業状況、異動状況等を的確に把握するため、獣医師は2年毎に、氏名、住所、その他規則で定める事項を、県知事、又は農林水産省共通申請サービスの「eMAFF」を経由して農林水産大臣に届け出る義務があります。ついては令和6年12月31日現在における就業状況を、届出書(第6号様式)により令和7年1月中に届出して下さい。
【届出期間】令和7年1月1日から令和7年1月31日まで
【提出部数】紙の場合3部
【届出先】紙の場合→居住地を管轄する家畜保健衛生所に郵送、オンラインの場合→農林水産省共通申請サービスの「eMAFF」による申請
・姫路、朝来及び淡路家畜保健衛生所が管轄する市町はこちら
・「eMAFF」での届出方法は、農林水産省のホームページを参照してください。
【重要】本届出は獣医事への従事の有無にかかわらず全ての獣医師が対象です。届出期間内に提出されなかった場合、届出は認められませんのでご注意下さい。
【獣医師法第22条の届出書(第6号様式)はR6.9.10改正の新様式です。ご注意下さい。】
新着情報(更新日:2025.1.10)
過去の防疫情報はこちら
●2025.1.9愛知県常滑市の採卵鶏農場(約12.9万羽飼育)、2025.1.10愛知県常滑市の採卵鶏農場2か所(約5.7万羽飼育および約12万羽飼育)において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました(今季22~24例目)。詳細はリーフレットおよび農林水産省ホームページ(22例目、23例目・24例目)をご覧ください。引き続き、野生動物の侵入防止や農場出入口での消毒の徹底など、飼養衛生管理基準の履行等、防疫対策の徹底をお願いします。
●2025.1.9県内で豚熱に感染した野生イノシシを確認(194・195頭目 佐用町)。詳細はリーフレットをご確認ください。
●2025.1.7鹿児島県霧島市の肉用鶏農場(約12万羽飼育)において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました(今季21例目)。詳細はリーフレットおよび農林水産省ホームページをご覧ください。引き続き、野生動物の侵入防止や農場出入口での消毒の徹底など、飼養衛生管理基準の履行等、防疫対策の徹底をお願いします。
●2024.12.29茨木県八千代町の採卵鶏農場(約108.5万羽飼育:今季16例目)、2025.1.2愛知県常滑市の採卵鶏農場(約14.7万羽飼育:今季17例目)および岩手県盛岡市の採卵鶏農場(約12万羽飼育:今季18例目)、2025.1.5岩手県軽米町の肉養鶏農場(約5万羽飼育:今季19例目)、2025.1.6愛知県常滑市の採卵鶏農場(約12万羽飼育:今季20例目)において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました。詳細はリーフレットおよび農林水産省ホームページ(茨木県八千代町(採卵鶏農場:今季16例目)、愛知県常滑市(採卵鶏農場:今季17例目)、岩手県盛岡市(採卵鶏農場:今季18例目)、岩手県軽米町(肉養鶏農場:今季19例目)、愛知県常滑市(採卵鶏農場:今季20例目))をご覧ください。引き続き、野生動物の侵入防止や農場出入口での消毒の徹底など、飼養衛生管理基準の履行等、防疫対策の徹底をお願いします。
●2024.12.25県内で豚熱に感染した野生イノシシを確認(192・193頭目 佐用町)。詳細はリーフレットをご確認ください。
●2024.12.20年末年始及び春節時期における家畜防疫対策の徹底について
年末年始及び春節時期を迎え、人や物の動きが活発になることが見込まれ、また、渡り鳥の飛来・滞在シーズンが続くことから、高病原性鳥インフルエンザやアフリカ豚熱、口蹄疫等の家畜伝染病の侵入防止に万全を期すようお願いいたします。対応の詳細についてはリーフレットおよび農林水産省通知をご覧ください。
●2024.12.20鹿児島県霧島市の肉用鶏農場(約10万羽飼育)において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました(今季15例目)。詳細はリーフレットおよび農林水産省ホームページをご覧ください。引き続き、野生動物の侵入防止や農場出入口での消毒の徹底など、飼養衛生管理基準の履行等、防疫対策の徹底をお願いします。
●2024.12.19愛媛県西条市の採卵鶏農場(約11万羽飼育)において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました(今季14例目)。詳細はリーフレットおよび農林水産省ホームページをご覧ください。引き続き、野生動物の侵入防止や農場出入口での消毒の徹底など、飼養衛生管理基準の履行等、防疫対策の徹底をお願いします。
●2024.12.11ランピースキン病の国内発生(続報) リーフレット
2024.11.21から開始した福岡県でのランピースキン病ワクチン接種に伴い、本年12.12 以降の米国向け牛肉輸出の条件が農林水産省から以下のとおり示されましたのでお知らせします 。
・ワクチン接種県由来牛(2024.11.21以降に福岡県に滞在した牛)は、米国向け輸出牛肉取扱施設(以下、米国認定施設)に搬入しない
・米国認定施設へのワクチン非接種牛の輸送時には、ワクチン接種牛を同乗させない
・ワクチン非接種県の米国認定施設のみ牛肉輸出が可能
なお、福岡県が、ワクチン接種牛に接種証明書を発行するので、当該牛の導入時は証明書を受領し、販売時には販売先へ提出ください。
詳細については、農林水産省ホームページをご覧ください。
●2024.12.10愛媛県西条市の採卵鶏農場(約15万羽飼育 疫学関連農場:今治市(2農場:合計約8.6万羽飼育))において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました(今季13例目)。詳細はリーフレットおよび農林水産省ホームページをご覧ください。引き続き、野生動物の侵入防止や農場出入口での消毒の徹底など、飼養衛生管理基準の履行等、防疫対策の徹底をお願いします。
●2024.12.3宮崎県川南町の肉用鶏農場(約3.5万羽飼育)において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました(今季12例目)。詳細はリーフレットおよび農林水産省ホームページをご覧ください。引き続き、飼養衛生管理基準の履行等、防疫対策の徹底をお願いします。
●2024.11.25埼玉県行田市の肉用アヒル農場(約2500羽飼育)において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました(今季11例目)。詳細はリーフレットおよび農林水産省ホームページをご覧ください。今シーズンの発生事例を踏まえたウイルス侵入対策について留意し、飼養衛生管理基準の履行等、防疫対策の徹底をお願いします。
●2024.11.21からランピースキン病発生予防のため、福岡県で発症予防のため発生農場から半径20kmの区域内で飼養される牛へのワクチン接種が開始されました。今後は、①ワクチン接種牛由来の牛肉はアメリカ合衆国への輸出ができなくなること、②ワクチン接種牛はアメリカ合衆国向け輸出牛肉取扱施設へ搬入ができなくなること、にご注意ください。なお、福岡県ではワクチン接種牛には接種証明書を発行しますので、該当牛を導入する場合は接種証明書を受領し、販売時には販売先に提出してください。詳細は、リーフレット、農林水産省ホームページおよび福岡県ホームページをご覧ください。
●2024.11.20鹿児島県出水市の採卵鶏農場(約12万羽飼育)において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました(今季10例目)。詳細は リーフレットおよび農林水産省ホームページをご覧ください。引き続き飼養衛生管理基準の履行等、防疫対策の徹底をお願いします。
●2024.11.19岐阜県本巣市の採卵鶏農場(約1.5万羽飼育)において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました(今季9例目)。詳細はリーフレットおよび農林水産省ホームページをご覧ください。引き続き飼養衛生管理基準の履行等、防疫対策の徹底をお願いします。
●2024.11.12 北海道旭川市の採卵鶏農場(約4.4万羽飼育)において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました(今季8例目)。詳細はリーフレットおよび農林水産省ホームページをご覧ください。引き続き飼養衛生管理基準の履行等、防疫対策の徹底をお願いします。
●2024.11.10宮城県石巻市の肉用鶏農場(約12.4万羽飼育 疫学関連農場:石巻市(1農場:約4.8万羽飼育))において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました(今季7例目)。詳細は リーフレットおよび農林水産省ホームページをご覧ください。引き続き飼養衛生管理基準の履行等、防疫対策の徹底をお願いします。
●2024.11.7 香川県三豊市の採卵鶏農場(約4.2万羽飼育 疫学関連農場:観音寺市(1農場:約2.8万羽飼育))において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました(今季6例目)。詳細は リーフレットおよび農林水産省ホームページをご覧ください。
●2024.11.7福岡県の乳用牛農場において、国内で初となるランピースキン病(LSD)が発生しました。ランピースキン病は、主に蚊、サシバエなどの吸血昆虫により感染し、感染した牛の移動により感染が拡大するため、必要に応じて駆除を行い、疑われる症状がみられた場合には速やかに家畜保健衛生所へ届け出てください。本病の発生予防及びまん延防止措置をお願いします。詳細は、リーフレット 及び農林水産省ホームページをご覧下さい。
●2024.11.6新潟県胎内市の採卵養鶏場(約35万羽飼育)において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました(今季5例目)。詳細はリーフレット及び農林水産省ホームページをご覧ください。引き続き飼養衛生管理基準の履行等、防疫対策の徹底をお願いします。
●2024.11.05愛媛県四国中央市の養豚農場(約60頭飼養)において、豚熱が確認されました(国内94例目)。詳細はリーフレット及び農林水産省ホームページをご覧ください。※ワクチン接種農場でも本病が発生する恐れがあります。引き続き飼養衛生管理基準の履行等、防疫対策の徹底をお願いします。
●2024.10.31国内で高病原性鳥インフルエンザの連続発生がおきています。農場周辺への石灰散布など、改めて飼養衛生管理の徹底をお願いします。詳細はリーフレットをご覧ください。
●2024.10.31島根県大田市の採卵鶏農場(約40万羽飼育)において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました(今季4例目)。詳細はリーフレット及び農林水産省ホームページをご覧ください。引き続き飼養衛生管理基準の履行等、防疫対策の徹底をお願いします。
●2024.10.26新潟県上越市の採卵鶏農場(188羽飼育)において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました(今季3例目)。詳細はリーフレット及び農林水産省ホームページをご覧ください。引き続き飼養衛生管理基準の履行等、防疫対策の徹底をお願いします。
●2024.10.24県内で10月頃からイバラキ病と類似症状を示す牛が確認されました(遺伝子検査の結果、イバラキ病は否定しています)。症状は微発熱、流涎、嚥下(えんげ)障害を呈することから注意いただき、症状が出た場合は臨床獣医師の診療を受けて下さい。詳細はリーフレットをご覧ください。
●2024.10.23千葉県香取市の採卵鶏農場(約3.8万羽飼育)において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました(今季2例目)。詳細はリーフレット及び農林水産省ホームページをご覧ください。引き続き飼養衛生管理基準の履行等、防疫対策の徹底をお願いします。
●2024.10.17北海道厚真町の肉用鶏農場(約1.9万羽飼育)において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました(今季1例目)。詳細はリーフレット及び農林水産省ホームページをご覧ください。
●2024.10.1北海道乙部町の死亡野鳥(ハヤブサ)1羽において、A型鳥インフルエンザウイルスが確認されました(今季1例目)。詳細はリーフレット及び環境省ホームページをご覧ください。引き続き飼養衛生管理基準の履行等、防疫対策の徹底をお願いします。
●定期の報告等の手続きが電子化されます
令和6年度秋から飼養衛生管理支援システムの運用が開始され、定期報告や飼養衛生管理基準遵守状況の報告等がオンラインでできるようになります。
<今後の運用予定(定期報告以外)>
R6.10月以降:家きんの一斉点検
R7.2月分 :定期報告
R7.5月以降 :豚等の一斉点検
詳しくはこちら⇒PDFリンク
※システム利用の際は、農林水産省共通支援サービス(eMAFF)への登録が必要です。
ご不明点は管轄家保までお問い合わせください。
●2024.4.5現在米国において、乳量の減少、食欲低下等がみられた乳牛におけるHPAIウイルス(H5N1亜型)の感染が複数(4月2日(現地)までに5州12農場)確認されています。HPAI等の野鳥からの感染防止のため、引き続き衛生管理の徹底をお願いします。詳細は乳牛HPAIリーフレットをご覧ください。
●2024.4.1令和6年4月1日から牛海綿状脳症(BSE)の検査体制が変更されました。BSE検査の対象は、①特定症状を示す牛、及び②特定症状は示さないが、犬座姿勢、異常歩様、起立不能などのBSEを否定できない症状を示す牛です。詳しくは別紙をご覧下さい。
家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告について
飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、毎年、飼養している当該家畜の頭羽数及び当該家畜の飼養に係る衛生状況に関し、都道府県(管轄の家畜保健衛生所)に報告することが義務づけられています。報告の際には、以下に掲載している定期報告様式(様式第14号)を使用してください。提出期限は、畜種ごとに以下のとおりとなっています。
・牛、豚、馬、水牛、鹿、めん羊、山羊、いのししの所有者の方は、毎年4月15日まで。
・鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥の所有者の方は、毎年6月15日まで。
定期報告書の様式(令和6年2月分報告用)
鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥の場合※ ※鶏(ウコッケイ、チャボを含む)、うずら(ヨーロッパウズラを含む)、あひる(マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモを含む)、きじ(ヤマドリを含む)、だちょう(エミューを含む)
家畜の飼養頭羽数が下記の小規模所有者に該当する場合は、 1.基本情報の報告書の「飼養している家畜の種類及び頭羽数」のみを報告してください。 (1.基本情報の報告書の「畜舎等の数」及び 2.定期報告書添付書類 3.飼養衛生管理基準の遵守状況及び当該飼養衛生管理基準を遵守するための措置の実施状況の報告は不要です。)
小規模所有者とは飼育頭羽数が
牛、水牛、馬にあっては 1頭
豚、いのしし、めん羊、山羊、鹿にあっては 6頭未満
鶏、うずら、あひる、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥にあっては 100羽未満
だちょう にあっては10羽未満
「飼養衛生管理基準」全般に関する詳細は農林水産省ホームページをご覧ください。
ご意見・感想・連絡などはこちらまで[姫路家畜保健衛生所あてのメールです]
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