各家畜保健衛生所の連絡先
★家畜の飼養者は、毎年2月1日時点で飼養している家畜の頭羽数や衛生管理の状況を管轄の家畜保健衛生所に報告することが義務づけられています。 対象となる家畜飼養者の皆様には、定期報告書を提出して頂きますようお願いします。⇒※定期報告書の様式はこちら
新着情報(更新日:2026.4.9)
過去の防疫情報はこちら
●2026.4.9県内で豚熱に感染した野生イノシシを確認(215頭目 神戸市、216頭目 丹波篠山市)。 詳細はリーフレットを確認ください。
●Let’s吸血昆虫対策
吸血昆虫は家畜の伝染性疾病を媒介することが知られています。吸血昆虫を寄せ付けないようにして大切な家畜を病気から守りましょう。対策の詳細はリーフレットをご覧ください。
●定期の報告等の手続きが電子化されます
令和6年度秋から飼養衛生管理支援システムの運用が開始され、定期報告や飼養衛生管理基準遵守状況の報告等がオンラインでできるようになります。
<今後の運用予定(定期報告以外)>
R6.10月以降:家きんの一斉点検
R7.2月分 :定期報告
R7.5月以降 :豚等の一斉点検
詳しくはこちら⇒PDFリンク
※システム利用の際は、農林水産省共通支援サービス(eMAFF)への登録が必要です。
ご不明点は管轄家保までお問い合わせください。
●2024.4.1令和6年4月1日から牛海綿状脳症(BSE)の検査体制が変更されました。BSE検査の対象は、①特定症状を示す牛、及び②特定症状は示さないが、犬座姿勢、異常歩様、起立不能などのBSEを否定できない症状を示す牛です。詳しくは別紙をご覧下さい。
家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告について
飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、毎年、飼養している当該家畜の頭羽数及び当該家畜の飼養に係る衛生状況に関し、都道府県(管轄の家畜保健衛生所)に報告することが義務づけられています。報告の際には、以下に掲載している定期報告様式(様式第14号)を使用してください。提出期限は、畜種ごとに以下のとおりとなっています。
・牛、豚、馬、水牛、鹿、めん羊、山羊、いのししの所有者の方は、毎年4月15日まで。
・鶏、あひる、うずら、きじ
だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥の所有者の方は、毎年6月15日まで。
定期報告書の様式(令和8年2月分報告用)
鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥の場合※
※鶏(ウコッケイ、チャボを含む)、うずら(ヨーロッパウズラを含む)、あひる(マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモを含む)、きじ(ヤマドリを含む)、だちょう(エミューを含む)
家畜の飼養頭羽数が下記の小規模所有者に該当する場合は、 1.基本情報の報告書の「飼養している家畜の種類及び頭羽数」のみを報告してください。 (1.基本情報の報告書の「畜舎等の数」及び 2.定期報告書添付書類 3.飼養衛生管理基準の遵守状況及び当該飼養衛生管理基準を遵守するための措置の実施状況の報告は不要です。)
小規模所有者とは飼育頭羽数が
牛、水牛、馬にあっては 1頭
豚、いのしし、めん羊、山羊、鹿にあっては 6頭未満
鶏、うずら、あひる、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥にあっては 100羽未満
だちょう にあっては10羽未満
「飼養衛生管理基準」全般に関する詳細は農林水産省ホームページをご覧ください。
ご意見・感想・連絡などは
こちらまで[姫路家畜保健衛生所あてのメールです]
[朝来家畜保健衛生所あてのメールは
こちら]
[淡路家畜保健衛生所あてのメールは
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