家畜保健衛生所では、医薬品・医療機器等の品質・有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく動物用医薬品販売業者の許認可事務や立入検査により動物用医薬品の適正使用や品質管理、畜産物の安全性確保に努めています。
動物薬事に関するお知らせ
●2023.10.23 動物用医薬品店舗販売業、卸売販売業、動物用高度管理医療機器販売・貸与業の皆様へ 令和5年9月29日、動物用医薬品取締規則の一部が改正され、現在、店舗・営業所や事務所の見やすい場所に許可証を掲示することとしているものについて、原則、インターネットで公表するよう変更されました。詳細はリーフレットをご確認ください。
●2022.2.01 動物用再生医療等製品販売業申請の手続きについて追加しました。
●2021.8.10 薬機法及び動物用医薬品等取締規則一部改正に伴う動物用医薬品販売業等許可申請書(更新等を含む。)様式を変更しました。→変更点
動物用医薬品販売業について
専ら動物用にのみ用いられる医薬品は「動物用医薬品」として、人に用いられる「医薬品」とは区別されています。
動物用医薬品を販売するには、「動物用医薬品販売業」の許可を受ける必要があります。
人に用いる医薬品を販売する「医薬品販売業」とは別の許可です。
動物用医薬品販売業は、以下の4種類があります。
動物用医薬品販売業の種類
種類 | 管理者資格 | 取り扱い可能な医薬品 | 業態概要 |
---|---|---|---|
店舗販売業 | 薬剤師 | 全ての医薬品 | 店舗販売における対面及び、電話、インターネットなどによる通信手段を使用して医薬品を販売または授与する業態。行商のように医薬品を携帯して店舗以外で販売又は授与することはできない。 |
登録販売者 | 指定医薬品以外の医薬品 | ||
卸売販売業 | 薬剤師 | 全ての医薬品 | 相手先を限定して医薬品を販売又は授与する業態。相手先は以下のとおり(相手先についてはこちらをご覧ください) |
登録販売者 | 指定医薬品以外の医薬品 | ||
配置販売業 | 薬剤師 | 動物用医薬品等取締規則第 108条の基準に合致した医薬品(指定医薬品を除く) | 相手先に配置した医薬品を使用した分だけ補充しながら販売又は授与する業態。 |
登録販売者 | |||
特例店舗販売業 | 不要 | 都道府県知事が指定した品目 (指定医薬品を除く) |
過疎地域等において都道府県知事が特に必要があると認められるときに、医薬品の品目を指定して与える業態。 |
※指定医薬品とは動物用医薬品等取締規則第115条の2に規定された別表第1に掲載されている医薬品。
申請・届出の方法
- 必要な様式及び添付書類を確認してください。
*様式及び添付書類はこちらをクリックしてください→ - 書類に必要事項を記入し、添付書類(申請の種類によっては手数料が必要となります。)を添えて郵送または申請・届出窓口に提出してください。
- 手数料は、兵庫県の収入証紙による納付または兵庫県電子納付システムを用いて、クレジットカード・インターネットバンキング・コンビニエンスストア・スマートフォンアプリ(PayPay)をご利用して納付してください。
- 申請・届出の提出部数は1部ですが、申請書等の写しに受付印が必要な場合は、申請書等の写しと切手を貼付した返信用封筒をご用意願います。
動物用医薬品販売業等申請・届出手続き
提出の際、注意事項をよく確認していただきながら書類を作成していただきますようお願いします。
なお、下記2~8の申請許可年月日は、許可証の許可の有効期間の開始日を記入してください。
申請・届出項目 |
申請・届出窓口 (書類の提出およびお問い合わせ先) |
---|---|
(担当課:衛生課) |
|
兵庫県農林水産部 〒650-8567 TEL:078-341-7711 |
1 動物用医薬品販売業許可申請
必要書類 |
店 舗 販 売 業 |
卸 売 販 売 業 |
配 置 販 売 業 |
特 例 店 舗 販 売 業 |
様式 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
許可申請書 | ○ | ○ | ○ | ○ | 店舗 卸売 配置 特例店舗 |
|
(許可申請書の記入例) | ||||||
登記事項証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1 | |
組織規程(図)又は 業務分掌表 |
○ | ○ | ○ | △ | ※2 | |
薬剤師免許証又は販売 従事登録証の写し |
○ | ○ | ○ | × | ||
申請者と雇用関係を証する書類(雇用内容証明書等)
|
○ | ○ | ○ | × | ||
業務従事証明書または 実務従事証明書 |
○ | ○ | ○ | × | 業務従事証明書 実務従事証明書 |
※3 |
店舗(営業所)への案内図 | ○ | ○ | × | ○ | ||
店舗(営業所)の平面図 及び構造設備の概要 |
○ | ○ | × | ○ | ※4 | |
取扱い品目一覧表 | × | × | × | ○ | ||
業務を行う体制の概要 | ○ | × | × | ○ | ※5 | |
特定販売の業務概要 | ○ | × | × | △ | ※6 | |
業務指針及び業務手順書 | ○ | ○ | ○ | × | ||
手数料 29,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
兵庫県収入証紙または兵庫県電子納付システム |
【注】 | |
※1 |
申請者が法人の場合、発行後6ケ月以内のものを提出してください。 |
※2 | 申請者が法人の場合は提出してください。 |
※3 |
登録販売者が店舗(営業所)管理者となる場合、過去5年間のうち薬局、店舗販売業等で業務又は実務に従事した期間が通算して2年以上必要です。 |
※4 | 特例店舗販売業では貯蔵設備の概要は記載不要です。 |
※5 | 特例店舗販売業の場合は許可申請書に直接記載してください。 |
※6 | 申請書の「6 特定販売の有無」に有を記載した場合に添付してください。 |
特定販売: | 医薬品を販売する許可を持った店舗がその店舗以外の場所にいる人に対して医薬品を販売または授与すること。 具体的にはインターネットカタログ、ファックス、メール、電話等の通信手段を利用して、広告、注文、情報提供、相談応需を行うこと。 |
【添付書類の省略ができる場合の取扱】
以下の書類について、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出に関し、兵庫県知事あてに提出した書類については省略ができます。
①登記事項証明書 ②薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し ③雇用関係を証する書類
これらの添付書類を書略する場合には、申請者の参考事項に(1)省略する書類の名称
(2)省略の根拠となった、既に提出されている申請書又は届出書の種類及び申請
又は届出の年月日を記入し、提出してください。
2 動物用医薬品販売業許可更新申請
期限満了の概ね1ヶ月前から許可更新申請を受け付けております。期限満了2週間前までには更新手続きが完了するようにしてください。
必要書類 | 店舗 販売業 |
卸売 販売業 |
配置 販売業 |
特例店舗 販売業 |
様式 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
許可更新申請書 | ○ | ○ | ○ | ○ | 店舗 卸売 配置 特例店舗 |
|
許可証原本 指令書原本 |
○ | ○ | ○ | ○ | ※1 | |
手数料11,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
兵庫県収入証紙または兵庫県電子納付システム |
|
指定品目一覧表 | × | × | × | ○ | ※2 | |
指定品目の変更(追加)について | × | × | × | ○ | ※3 | |
変更届について | ○ | ○ | ○ | ○ | ※4 | |
特定販売の業務概要 | ○ | × | × | ○ | ※5 |
【注】 | |
※1 | 許可更新申請中は、許可証・指令書の写しを店舗(営業所)に掲示してください。 指令書が発行されている場合は返却してください。 許可証を亡失した場合は誓約書が必要です。誓約書は、「許可証を発見したら返納すること及び不正に使用しない」旨の内容を記載してください。 |
※2 | 特例店舗販売業更新時の指定品目一覧表を作成願います。指定品目に変更等があった場合には、最終的な指定品目一覧表を作成願います。 |
※3 | 販売指定品目を変更(追加)する場合は、「5.動物用医薬品特例店舗販売指定品目変更(追加指定)申請」が必要です。変更(追加)しようとする医薬品の品目等一覧表を作成願います。 |
※4 | 更新時に許可関係事項の変更や指定品目の削除のみの場合には、「7.動物用医薬品販売業許可関係事項変更届」が必要です。 |
※5 | 特定販売を行う場合は添付してください。 |
3 動物用医薬品販売業許可証書換え交付申請
必要書類 | 様式 | 注 |
---|---|---|
書換え交付申請書 | ||
許可証原本 | ※1 | |
手数料 2,000円 |
兵庫県収入証紙または兵庫県電子納付システム |
書換え交付申請中は、許可証、指令書の写しを店舗(営業所)に掲示してください。
【注】
※1 許可証を亡失した場合は「4 動物用医薬品販売業許可証再交付申請」を行ってください。
4 動物用医薬品販売業許可証再交付申請
必要書類 | 様式 | 注 |
---|---|---|
再交付申請書 | ||
許可証原本 | ※1 | |
手数料 2,900円 |
兵庫県収入証紙または兵庫県電子納付システム |
【注】
※1 許可証を亡失した場合は誓約書が必要です。誓約書は、「許可証を発見したら返納すること及び不正に使用しない」旨の内容を記載してください。
5 動物用医薬品特例店舗販売指定品目変更(追加指定)申請
特例店舗販売業で、販売品目の変更(追加及び削除)や追加を行う場合に申請してください。
なお、販売品目の削除のみで、追加しない場合は「7 動物用医薬品販売業許可関係事項変更届」を提出してください。
必要書類 | 様式 | 注 |
---|---|---|
指定品目変更(追加指定)申請書 | ||
変更(追加)しようとする医薬品の品目等一覧表 | ||
書換え交付申請書 | ※1 |
【注】 | |
※1 | 本変更に伴い、許可証の書換え交付を希望される場合は、「3 動物用医薬品販売業許可証書換え交付申請」を、併せて行ってください。 |
6 動物用医薬品廃止・休止・再開届出
必要書類 | 様式 | 注 |
---|---|---|
休止・再開・廃止届 | 店舗 卸売 配置 特例店舗 |
|
許可証原本 | ※1 |
【注】 | |
※1 | 廃止届の場合のみ添付してください。なお、許可証亡失の場合は誓約書が必要です。誓約書は、「許可証を発見したら返納すること及び不正に使用しない」旨の内容を記載してください。 |
※2 | 届出の提出が遅れた場合は「遅延理由書」を添付してください。 |
7 動物用医薬品販売業許可関係事項変更届
下記事項に変更が生じたときは、届出を行ってください。
【注】 | |
※1 |
店舗販売業又は特例店舗販売業において◎が付いている変更事項はあらかじめ届け出る必要があり、様式は店舗(事前)又は特例店舗(事前)を使用してください。 |
※2 | 変更届の提出が遅れた場合は別途「遅延理由書」を添付してください。 |
※3 | 発行後6ケ月以内のものを提出してください。 個人は結婚等による氏名変更がある場合は戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書を添付してください。 |
※4 | 発行後6ケ月以内のものを提出してください。登記事項に変更のない場合は省略できます。 |
※5 |
登録販売者が店舗(営業所)管理者となる場合、過去5年間のうち薬局、店舗販売業等で業務又は実務に従事した期間が通算して2年以上必要です。 |
※6 | 発行後6ケ月以内のものを提出してください。 |
※7 |
新たに配置員になられた場合は、「8.動物用医薬品配置従事届出」及び「9.動物用医薬品配置従事者身分証明書交付申請」を実施してください。 |
【添付書類の省略ができる場合の取扱】
以下の書類について、申請者が法の規定による許可等に申請又は届出に関し、兵庫県知事あてに提出した書類については省略ができます。
①登記事項証明書 ②薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し ③雇用関係を証する書類
これらの添付書類を書略する場合には、申請者の参考事項に(1)省略する書類の名称(2)省略の根拠となった、既に提出されている申請書又は届出書の種類及び申請又は届出の年月日を記入し、提出してください。
8 動物用医薬品配置従事届
動物用医薬品の配置販売に従事しようとするときは、配置従事届を提出してください。
必要書類 | 様式 | 注 |
---|---|---|
配置従事届 | ※1 |
【注】
※1 「9 動物用医薬品配置従事者身分証明書交付申請」を併せて実施。
9 動物用医薬品配置従事者身分証明書交付申請
動物用医薬品の配置販売に従事しようとするときは、住所地の都道府県知事の発行する身分証明書交付申請をしてください。
※ 9~14の申請・届出先は県庁(農林水産部畜産課防疫衛生班)です。TEL:078-341-7711(内線4092)
必要書類 | 様式 | 備考 | 注 |
---|---|---|---|
配置従事者身分証明書交付申請書 | |||
氏名及び住所を確認できるもの | 住民票、運転免許証の写し、 健康保険証の写しで確認 |
※1 | |
写真 | 縦3.5㎝×横2.5㎝ | ※2 | |
配置従事者の資格を証する書類 | 薬剤師免許証又は販売 従事登録証の写し 一般従事者は添付不要 |
||
申請者と雇用関係を証する書類 |
|||
兵庫県で許可を受けていない場合は 他の都道府県で受けている許可証の写し |
|||
手数料 7,100円 |
兵庫県収入証紙または兵庫県電子納付システム |
【注】
※1 確認のため原本を持参してください。
※2 申請前、6カ月以内に撮影した正面脱帽、上半身像、無背景のものを添付してください。
10 動物用医薬品販売従事登録申請
登録販売者試験等に合格し、県内で動物用医薬品の販売又は授与に従事しようとする方は、申請をしてください。※ 申請先は県庁(農林水産部畜産課防疫衛生班)です。TEL:078-341-7711(内線4092)
※人用の販売従事登録だけでは、動物用医薬品を取り扱うことはできません。
また、複数の都道府県において販売従事登録を行うことはできません。
必要書類 | 様式 | 備考 | 注 |
---|---|---|---|
販売従事登録申請書 | |||
戸籍謄(抄)本 又は戸籍記載事項証明書 又は本籍の記載のある住民票 |
発行後6か月以内のもの | ※1 | |
雇用契約書の写し又は申請者と雇用関係を証する書類(雇用内容証明書等) | |||
動物用登録販売者試験等に 合格したことを証明する書類 |
動物用医薬品登録販売者試験合格通知書、登録販売者試験合格通知書の写し、合格証明書、販売従事登録証の写しのうち一種類を添付 | ※2 | |
手数料 7,100円 |
兵庫県収入証紙または兵庫県電子納付システム |
【注】 | |
※1 | 外国籍の方は「住民票の写し」(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したもの)又は「住民票記載事項証明書」(同法第7条第1号から第3号までに掲げる事項及び同法第30条の45に規定する国籍等を記載したもの)を提出してください。 |
※2 | 兵庫県が発行した「販売従事登録証の写し」を添付する場合は、戸籍謄(抄)本又は、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票を省略することができます。 |
11 動物用医薬品登録販売者名簿登録事項変更届
以下事項に変更が生じたときは、30日以内に届出ください。
事項 | 必要書類 | 様式 | 注 |
---|---|---|---|
登録販売者名簿登録事項変更届 | ※1 | ||
本籍地都道府県名 | 戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書 | ※2 | |
氏名 | |||
生年月日 | |||
性別 |
【注】 | |
※1 | 提出が遅れた場合は別途「遅延理由書」を添付してください。 |
※2 | 登録証の記載事項に変更が生じる場合は、「13.動物用医薬品販売従事登録証書換え交付申請」を行ってください。 また管理者等になっている者が氏名を変更した際には、「7.動物用医薬品販売業許可関係事項変更届出」も併せて提出してください。 |
12 動物用医薬品販売従事登録消除申請
動物用医薬品等の販売に従事しようとしなくなったとき、又は死亡し、失踪の宣告を受けた場合は、30日以内に申請を行ってください。
必要書類 | 様式 | 注 |
---|---|---|
販売従事登録消除申請書 | ※1 | |
販売従事登録証原本 | ※2 |
【注】 | |
※1 | 提出が遅れた場合は別途「遅延理由書」を添付してください。 |
※2 | 登録証を亡失した場合は誓約書が必要。誓約書は、「登録証を発見したら返納すること及び不正に使用しない」旨の内容を記載してください。 |
13 動物用医薬品販売従事登録証書換え交付申請
必要書類 | 様式 | 注 |
---|---|---|
販売従事登録証書換え交付申請書 | ||
販売従事登録証原本 | ||
手数料 2,000円 |
兵庫県収入証紙または兵庫県電子納付システム |
14 動物用医薬品販売従事登録証再交付申請
動物用医薬品販売従事登録証を汚損または亡失した場合は、申請を行ってください。
必要書類 | 様式 | 注 |
---|---|---|
販売従事登録証再交付申請書 | ※1 | |
販売従事登録証原本 | ||
手数料 2,900円 |
兵庫県収入証紙または兵庫県電子納付システム |
【注】 | |
※1 | 登録証を亡失した場合は誓約書が必要です。誓約書は、「登録証を発見したら返納すること及び不正に使用しない」旨の内容を記載してください。 |
動物用医療機器について
- 専ら動物用にのみ用いられる医療機器は「動物用医療機器」として、人に用いられる「医療機器」とは区別されています。
- 動物用医療機器は高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器に分類されています。
■動物用高度管理医療機器を販売・貸与又は高度管理医療機器プログラムを電気通信回線等を通じて提供する場合には、「動物用高度管理医療機器等販売・貸与業」の許可を受ける必要があります。
■動物用管理医療機器を販売・貸与するには、「動物用管理医療機器等販売・貸与業」の届出をする必要があります。
■動物用一般医療機器を販売・貸与するのに、許可又は届出は必要ありません。 - 人に用いる医療機器を販売又は貸与する「医療機器等販売・貸与業」とは別の許可(又は届出)です。
動物用医療機器販売・貸与業の種類
1 動物用高度管理医療機器等販売・貸与業
- 動物用高度管理医療機器及び管理医療機器を販売し、授与し又は貸与する業態です。
- 動物用高度管理医療機器は、閉鎖循環式麻酔システム、人工腎臓装置、人工心臓弁、人工心肺装置、ペースメーカー、閉鎖循環式保育器(いずれも一般的名称)の6品目が定められています。
- 貸与業には、レンタル業の他、動物用高度医療機器を対象とするファイナンスリース業のうち、営業所において当該機器の販売、陳列、保管をする場合も含まれます。
- 営業所には営業管理者がいなければなりません。ただし、高度管理医療プログラム等の提供のみを行う営業所においては適用されません。(資格についてはこちらをご覧ください)
2 動物用管理医療機器
- 動物用管理医療機器を販売し、授与し又は貸与する業態です。
- 貸与業には、レンタル業の他、動物用管理医療機器を対象とするファイナンスリース業のうち、営業所において当該機器の販売、陳列、保管する場合も含まれます。
- 営業所には営業管理者がいなければなりません。ただし、管理医療プログラム等の提供のみを行う営業所においては適用されません。
- 営業管理者の資格は、高度管理医療機器等販売・貸与業と同じです。
申請・届出の方法
申請・届出窓口(書類の提出及び問い合せ先) 管轄の家畜保健衛生所
動物用医療機器等販売・貸与業申請手続き
動物用医療機器等販売業及び貸与業の許可申請をされる場合は、申請書に次の書類を添えて、提出してください。
提出の際、注意事項をよく確認していただきながら、書類を作成していただきますようお願いします。
下記2~5の申請の許可年月日は、許可証の許可の有効期間の開始日を記入してください。
- 動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可申請
- 動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可更新申請
- 動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可関係事項変更届出
- 動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可証書換え交付申請
- 動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可証再交付申請
- 動物用管理医療機器等販売・貸与業届出
- 動物用管理医療機器等販売・貸与業届出関係事項変更届出
- 動物用医療機器営業所廃止・休止・再開届出
1 動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可申請
必要書類 | 様式 | 備考 | 注 |
---|---|---|---|
許可申請書 | |||
登記事項証明書 | 発行後6ケ月以内のものを提出 | ※1 | |
組織図又は業務分掌表 | 申請者が法人である時 | ||
管理者の資格を証する書類 の写し又は従事年数証明書 |
従事年数証明書 |
管理者の資格については、 こちらを参照。 |
※2 |
申請者と雇用関係を証する書類(雇用内容証明書等) | ※3 | ||
営業所への案内図 | |||
営業所の平面図 及び構造設備の概要 |
|||
手数料 29,000円 |
兵庫県収入証紙または兵庫県電子納付システム |
【注】 | |
※1 | 申請者が法人の場合に必要です。地方公共団体の場合は条例等の写しが必要です。 |
※2 | 従事年数証明書は提出が必要な場合のみ提出してください。 |
※3 | 申請者が管理者になる場合は不要です。その場合、申請書にその旨を記載してください。 |
【添付書類の省略ができる場合の取扱】
以下の書類について、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出に関し、兵庫県知事あてに提出した書類については省略ができます。
①登記事項証明書 ②管理者の資格を証する書類の写し
これらの添付書類を省略する場合には、申請書の参考事項に
(1)省略する書類の名称
(2)省略の根拠となった、既に提出されている申請書又は届出書の種類及び申請又は届出の年月日を記入し、提出してください。
2 動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可更新申請
動物用高度管理医療機器等販売業及び貸与業の許可更新申請をされる場合は、申請書に次の書類を添えて、許可の有効期限の1カ月から2週間前までに提出してください。
必要書類 | 様式 | 備考 | 注 |
---|---|---|---|
許可更新申請書 | ※1 | ||
許可証原本 | ※2 | ||
手数料 11,000円 |
兵庫県収入証紙または兵庫県電子納付システム |
【注】 | |
※1 | |
(1) | 営業所の構造設備の概要の欄については、高度管理医療機器等の許可若しくは許可更新を受けた後又は関係事項変更届後に構造設備の主要部分に変更がない場合には、「主要部分に変更はない」と記載してください。 |
(2) | 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む)が法第39条第3項第2号に該当することの有無の欄については、該当しない場合は「該当しない」と記載し、該当する場合は、該当する事案の概要を記載してください。 |
※2 | 許可更新申請中は、許可証の写しを営業所に掲示してください。 許可証を亡失した場合は誓約書が必要です。誓約書は、「許可証を発見したら返納すること及び不正に使用しない」旨の内容を記載してください。 |
3 動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可関係事項変更届出
以下事項を変更したときは、許可関係事項変更届出書を30日以内に届け出てください。事由発生後30日を経過した場合は、遅延理由書を提出してください。
動物用高度管理医療機器等販売・貸与業の関係事項を変更した時は、届出書に次の書類を添えて30日以内に提出してください。
【注】 | |
※1 | 申請者住所、営業所管理者の住所、営業所の名称の変更については、添付書類は不要です。 |
※2 | 発行後6ケ月以内のものを提出してください。 |
※3 | 発行後6ケ月以内のものを提出してください。登記事項に変更のない場合は省略できます。 |
※4 | 従事年数証明書は提出が必要な場合のみ提出してください。 |
※5 | 高度管理医療機器プログラムのみ取扱う営業所では添付は不要です。 |
4 動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可証書換え交付申請
動物用高度管理医療機器等販売業及び貸与業の書換え交付申請をされる場合は、申請書に次の書類を添えて提出してください。
必要書類 | 様式 | 注 |
---|---|---|
書換え交付申請書 | ||
許可証原本 | ※1 | |
手数料 2,000円 |
兵庫県収入証紙または兵庫県電子納付システム |
【注】 | |
※1 | 書換え交付申請中は、許可証の写しを店舗(営業所)に掲示してください。 許可証を亡失した場合は「5 動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可証再交付申請」を併せて行ってください。 |
5 動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可証再交付申請
動物用高度管理医療機器等販売業及び貸与業の再交付申請をされる場合は、 申請書に次の書類を添えて提出してください。
必要書類 | 様式 | 注 |
---|---|---|
再交付申請書 | ||
許可証原本 | ※1 | |
手数料 2,900円 |
兵庫県収入証紙または兵庫県電子納付システム |
【注】 | |
※1 | 許可証を亡失した場合は誓約書が必要。誓約書は「許可証を発見したら返納すること及び不正に使用しない」旨の内容を記載してください。 |
6 動物用管理医療機器等販売・貸与業届出
動物用管理医療機器販売業及び貸与業の届出をされる場合は、届出書に次の書類を添えて提出してください。
必要書類 | 様式 | 備考 | 注 |
---|---|---|---|
届出書 | |||
管理者の資格を証する書類の写し 又は従事年数証明書 |
管理者の資格については、 こちらを参照。 |
※1 | |
申請者と雇用関係を証する書類(雇用内容証明書等) | |||
営業所への案内図 | |||
営業所の平面図及び 構造設備の概要 |
【参考】 | |
動物用医薬品販売業の許可を受けている店舗は、動物用医薬品販売業許可関係事項変更届出書により、兼業事業の種類に「動物用管理医療機器販売業又は貸与業」を追加することで届出に代えることができます。 | |
※1 | 従事年数証明書は提出が必要な場合のみ提出してください。 |
7 動物用管理医療機器等販売・貸与業届出関係事項変更届出
動物用管理医療機器販売業及び貸与業の関係事項を変更した場合は、届出書に次の書類を添えて30日以内に提出してください。
事項 | 必要書類 | 様式 | 注 |
---|---|---|---|
届出関係事項変更届出書 | ※1 | ||
申請者氏名又は名称 | 不要(変更届出書に記載) | ||
申請者住所 | 不要(変更届出書に記載) | ||
申請者が法人である時は薬事に関する業務に責任を有する役員 | 不要(変更届出書に記載) | ||
営業所の名称 | 不要(変更届出書に記載) | ||
営業所管理者 | 資格を証する書類又は従事年数証明書 | 従事年数証明書 | |
申請者と雇用関係を証する書類(雇用内容証明書等) | |||
営業所管理者の氏名(同一人) | 不要(変更届出書に記載) | ||
営業所管理者住所 | 不要(変更届出書に記載) | ||
営業所の構造設備の 主要部分 |
変更箇所を説明する図面(新旧対照) | ||
兼営業務の種類 | 不要(変更届出書に記載) |
【参考】兵庫県内において、複数の営業所に共通の変更事項が生じた場合、いずれかの営業所を代表として届出書を提出できます。この場合、届出書には他の営業所の許可番号、営業所、所在地を記した一覧表を添付してください。動物用医薬品販売業の許可を受けている店舗は、動物用医薬品販売業許可関係事項変更届出書により、兼営事業の種類に「動物用管理医療機器販売業又は貸与業」を追加することで届出に代えることができます。
【注】
※1 提出が遅れた場合は「遅延理由書」を添付してください。
8 動物用医療機器営業所廃止・休止・再開届出
動物用高度管理医療機器等販売・貸与業及び動物用医療機器販売・貸与業を廃止(休止・再開)される場合は、届出書に次の書類を添えて30日以内に提出してください。
必要書類 | 様式 | 備考 | 注 |
---|---|---|---|
届出書 | ※1 | ||
許可証 | 廃止する場合 | ※2 |
【注】
※1 提出が遅れた場合は「遅延理由書」を添付してください。
※2 動物用医療機器等販売・貸与業は不要です。
動物用再生医療等製品販売業について
動物用再生医療等製品を販売し、授与し又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列する業態で、「動物用再生医療等製品販売業」の許可が必要です。動物用再生医療等製品は専ら動物にのみ用いられるもの、①動物体細胞加工製品、②動物体性幹細胞加工製品、③動物胚性幹細胞加工製品、④動物人工多能性細胞加工製品、⑤プラスミドベクター製品、⑥ウイルスベクター製品、⑦遺伝子発現治療製品が該当します。販売又は授与できる相手方は、①再生医療等製品製造販売業者、②再生医療等製品製造業者、③再生医療等製品販売業者、④病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、⑤その他(動物用医薬品等取締規則第150条の10で定める者)。
申請・届出の方法
-
申請・届出窓口(書類の提出及び問い合せ先)
兵庫県農政環境部畜産課 防疫衛生班
〒650ー8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
TEL:078-341-7711(内線4092)
動物用再生医療等製品販売業許可申請・届出の手続き
動物用再生医療等製品販売業の許可申請をされる場合は、申請書に次の書類を添えて、提出してください。
提出の際、注意事項をよく確認していただきながら、書類を作成していただきますようお願いします。
下記2~5の申請の許可年月日は、許可証の許可の有効期間の開始日を記入してください。
1 動物用再生医療等製品販売業許可申請
必要書類 | 様式 | 備考 | 注 |
---|---|---|---|
許可申請書 | |||
登記事項証明書 | 発行後6ケ月以内のものを提出 | ※1 | |
組織図又は業務分掌表 | 申請者が法人である時 | ||
管理者の資格を証する書類 の写し又は従事年数証明書 |
従事年数証明書 | 管理者の資格については、こちらを参照。 | ※2 |
申請者と雇用関係を証する書類(雇用内容証明書等) | ※3 | ||
営業所への案内図 | 案内図 | ||
営業所の平面図 及び構造設備の概要 |
平面図等 | ||
手数料 29,000円 |
兵庫県収入証紙または兵庫県電子納付システム |
【注】 | |
※1 | 申請者が法人の場合に必要です。地方公共団体の場合は条例等の写しが必要です。 |
※2 | 従事年数証明書は提出が必要な場合のみ提出してください。 |
※3 | 申請者が管理者になる場合は不要です。その場合、申請書にその旨を記載してください。 |
【添付書類の省略ができる場合の取扱】
以下の書類について、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出に関し、兵庫県知事あてに提出した書類については省略ができます。
①登記事項証明書 ②管理者の資格を証する書類の写し
これらの添付書類を省略する場合には、申請書の参考事項に
(1)省略する書類の名称
(2)省略の根拠となった、既に提出されている申請書又は届出書の種類及び申請又は届出の年月日を記入し、提出してください。
2 動物用再生医療等製品販売業許可更新申請
動物用再生医療等製品販売業の許可更新申請をされる場合は、申請書に次の書類を添えて、許可の有効期限の1カ月から2週間前までに提出してください。
必要書類 | 様式 | 備考 | 注 |
---|---|---|---|
許可更新申請書 | ※1 | ||
許可証原本 | ※2 | ||
手数料11,000円 |
兵庫県収入証紙または兵庫県電子納付システム |
【注】 | |
※1 | |
(1) | 記の2については、動物用再生医療等製品販売業の許可若しくは許可更新を受けた後又は関係事項変更届後に構造設備の主要部分に変更がない場合には、「主要部分に変更はない」と記載してください。 |
(2) | 記の3については、申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む)が法第5条第3号イからトまでに、該当しない場合は、「該当しない」と記載し、該当する場合は、該当する事案の概要を記載してください。 |
※2 | 許可更新申請中は、許可証の写しを営業所に掲示してください。 許可証を亡失した場合は誓約書が必要です。誓約書は、「許可証を発見したら返納すること及び不正に使用しない」旨の内容を記載してください。 |
3 動物用再生医療等製品販売業許可関係事項変更届出
以下事項を変更したときは、許可関係事項変更届出書を30日以内に届け出てください。変更月日から30日を経過している場合は、遅延理由書を提出してください。
事項 | 必要書類 | 様式 | 注 |
---|---|---|---|
許可関係事項変更届出書 | |||
申請者氏名又は名称 | 個人:戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書 法人:登記事項証明書 |
※1 | |
申請者住所 | 不要 | ||
申請者が法人である時は薬事に関する業務に責任を有する役員 | 登記事項証明書 | ※2 | |
組織図又は業務分掌表 | |||
営業所の名称 | 不要 | ||
営業所管理者 | 資格を証する書類又は従事年数証明書 | 従事年数証明書 | ※3 |
申請者と雇用関係を証する書類(雇用内容証明書等) | |||
営業所管理者の氏名 | 戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書 | ※1 | |
営業所管理者住所 | 不要 | ||
営業所の構造設備の 主要部分 |
変更箇所を説明する図面(新旧対照) |
【注】 | |
※1 | 発行後6ケ月以内のものを提出してください。 |
※2 | 発行後6ケ月以内のものを提出してください。登記事項に変更のない場合は省略できます。 |
※3 | 従事年数証明書は提出が必要な場合のみ提出してください。 |
4 動物用再生医療等製品販売業許可証書換え交付申請
動物用再生医療等製品販売業の書換え交付申請をされる場合は、申請書に次の書類を添えて提出してください。
必要書類 | 様式 | 注 |
---|---|---|
書換え交付申請書 | ||
許可証原本 | ※1 | |
手数料2,000円 |
兵庫県収入証紙または兵庫県電子納付システム |
【注】 | |
※1 | 書換え交付申請中は、許可証の写しを店舗(営業所)に掲示してください。 許可証を亡失した場合は「5 動物用再生医療等製品販売業許可証再交付申請」を併せて行ってください。 |
5 動物用再生医療等製品販売業許可証再交付申請
動物用再生医療等製品販売業の再交付申請をされる場合は、 申請書に次の書類を添えて提出してください。
必要書類 | 様式 | 注 |
---|---|---|
再交付申請書 | ||
許可証原本 | ※1 | |
手数料2,900円 |
兵庫県収入証紙または兵庫県電子納付システム |
【注】 | |
※1 | 許可証を亡失した場合は誓約書が必要。誓約書は「許可証を発見したら返納すること及び 不正に使用しない」旨の内容を記載してください。 |
6 動物用再生医療等製品販売業廃止・休止・再開届出
動物用再生医療等製品販売業を廃止(休止・再開)される場合は、届出書に次の書類を添えて30日以内に提出してください。
必要書類 | 様式 | 備考 | 注 |
---|---|---|---|
届出書 | ※1 | ||
許可証原本 | 廃止する場合 |
【注】
※1 提出が遅れた場合は「遅延理由書」を添付してください。
※2 許可証を亡失した場合は誓約書を提出して下さい。誓約書には「許可証を発見したら返納すること及び不正に使用しない」旨の内容を記載して下さい。